質屋は質店・質舗ともいい、何らかの物品を質草すなわち担保に取って、金銭を貸し付ける融資をする事業者または店舗のことです。
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質草には、ブランド品、バッグ、財布、貴金属、宝飾品、家電、OA機器、時計、カメラ、衣類、着物、毛皮、楽器、骨董品、美術品、金券等です。
取り扱い商品は、各質屋によって異なります。
質屋の店主は、質草の価値を判断して金銭を貸し付けます。
返済方法は、融資してもらった金額と利息を返済します。
その際に預けた物品を返してもらいます。
もし期日までに返済ができなかった場合、その質草の所有権が質屋に移ります。
そして、そのような質流れした物品が質屋によって処分されるのです。
ですから、厳しい催促や取り立てなどは一切ありません。
金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭を目的とする消費貸借の利息の契約」に該当するが、貸金業(利息制限法による10万円未満の年利20.0%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した、高い上限金利が規定されている(質屋営業法第36条)。
質屋は質店・質舗ともいい、何らかの物品を質草すなわち担保に取って、金銭を貸し付ける融資をする事業者または店舗のことです。
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